外国人技能実習一般監理団体(優良要件適合監理団体)
厚労省・法務省許可
許可番号 1713001380
監理団体の許可には一般監理事業と特定監理事業の2つの区分があり、それぞれ監理できる技能実習や許可の有効期間に違いがあります。 また、一般監理事業の許可を受けることができるのは、実績を積み高い基準の優良要件を満たした優良な監理団体に限ります。
監理できる技能実習 許可の有効期限 は以下の通りとなります。
特定監理事業 技能実習1号~2号 3年
一般監理事業 技能実習1号~3号 5年
長期で技能実習を行う場合、一般監理団体からの受け入れが必要になります。
監理団体として許可を受けるためには、以下の要件に適合する必要があります。
1.営利を目的としない法人であること。
2.事業を適正に行う能力を持っていること。
3.監理事業を健全に遂行できる財産的基礎を持っていること。
4.個人情報を適正に管理するための措置を講じていること。
5.外部役員または外部監査の措置を実施していること。
6.基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎについての契約を締結していること。
7.第3号技能実習を行う場合は、優良要件を満たしていること。
8.監理事業を適正に遂行できる能力を持っていること。
熊本繊維工業協同組合は、全ての優良要件に適合した一般監理型技能実習監理団体です。
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