外国人技能実習とは
技能実習制度
日本が先進国としての役割を果たし、国際社会との調和ある発展を図っていくために、日本の技能や技術または知識を開発途上国の人達へ伝えて母国へ持ち帰ってもらい、開発途上国が経済発展できるよう協力する制度です。
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、技能実習制度が実施されています。
外国人実習生を企業が受入れる際、企業単独型と団体管理型のどちらかを選択します。企業単独型は、日本の企業が直接、海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する型式です。団体管理型は、非営利の監理団体(事業協同組合、商工会など)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業などで技能実習を実施する型式です。
監理団体とは、技能実習生を受入れ、その活動及び受け入れ企業へのサポート等を行う非営利団体です。 具体的には企業の依頼を受け、技能実習生の募集、受入れまでの手続きや現地での面接、受け入れ後は各企業が適正な技能実習を行っているかどうか、監査と指導を行っていきます。
仕事に就くまでの流れ
1.お電話かメールにてお気軽にご相談下さい。その後お打合せを行い、受け入れの手続きを進めさせていただきます。
2.ご契約を頂ける場合、現地の送出機関と連携し、現地(リモート可)で採用面接を行い、ご希望の人数の採用活動を進めて参ります。
3.技能実習計画認定申請書類の作成・申請のサポートをいたします。
4.技能実習計画認定後、在留資格認定証明書交付申請書類の作成・申請のサポートをいたします。
5.現地送出国にて、日本への入国の為の査証申請、出国準備をいたします。
6.技能実習生の入国後、日本語・日本での生活についての教育を行います。
7.入国後講習修了後、貴社に配属となります。
技能実習生の受け入れ可能数
受け入れ企業様の職員数に応じて、1名~下表による最大人数まで、受け入れが可能となります。
最大受け入れ人数は、1年毎に更新され、新たな採用枠が発生します。
企業様及び監理団体共に、法令に定められた優良要件に適合すると、最大人数が2倍まで優遇されます。
熊本繊維工業協同組合は優良要件適合監理団体です。